企業にとってのfacebook 2013.04.07
新年度を迎えて皆様に於かれましては新たな気持ちで
スタートを切られたことと存じます。
さて、スマホが当たり前の社会になったと思いつつ
ついこの前までガラケーを使い、スマホを使いこなせていない
私ですが、企業がフェイスブックを活用することについて
勉強せざるを得ない波を感じています。
特に、若手社員を募集していらっしゃる企業様には
今後、ますます、求められるツールのようです。
みんな、Facebook、Facebookって言ってるけど、
フェイスブックの何がそんなに良いの?
心の中ではそう思っていても、
活用する必要性を感じるようになったのは
「Facebookページ」の活用にメリットを感じたからです。
企業のフェイスブックページの活用メリットは以下のようなものです。
☆企業のメリット1.「安価に開設できる。」
☆企業のメリット2.「相手とコミュニケーションを取れる。」
☆企業のメリット3.「告知が簡単に出来る。」
☆企業のメリット4.「情報発信力、拡散性が強い。」
☆企業のメリット5.「見てもらう時間が長く、情報が滞留しやすい。」
☆企業のメリット6.「アクション率(クリック率・認識率)が高い。」
☆企業のメリット7.「情報に信頼感が上積みされやすい。」
ご存知の通り、Facebookページは
「やり方さえ」分かれば、企業も無料で作れます。
これは、これまでの囲い込みツールと比べて大きな違いです。
それが、どの企業も「Facebookページ」だと無料で持てます。
もちろんtwitterも無料で使えますが、
twitterよりFacebookのほうがはるかに活用しやすいです。
「やり方の勉強」と「やる時間」を勤務時間に社員にしてもらうか
または、ある程度プロに依頼すると思いますので
費用はかかるものだと思ったほうが良いです。
それでも他のツールより、はるかに安いです。
やはり【無料】とか【安い】の響きは魅力ですね。
いつまで続くかわからないものの
3年先の社会にはますます浸透するのではないかと思います。
新年度の本日より変わる労働各法 2013.04.01
本日から25年度になります。早いものですね!
桜の花びらも舞い散る中、各社、入社式が行われておりますね。
世の中は年度を境に色々と変わりますが労働各法も4月1日・本日から法改正があります。
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【高年齢者雇用安定法】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定により定める基準で限定できる仕組みが廃止されました。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みが設けられました。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定が設けられました。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠が設けられました。
5.その他
厚生年金の受給開始年齢に達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間(平成37年3月31日まで)の経過措置が設けられました。
(平成25年3月31日までに労使協定で、65歳までの継続雇用制度の対象者を定めている場合)
【経 過 措 置 の 一 覧 表】
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで |
62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで |
63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで |
64歳 |
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【労働契約法】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.『雇止め法理』の法定化(平成24年8月施行済み)
最高裁判例で確立した『雇止め法理』がそのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3. 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
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【障害者の雇用の促進等に関する法律】
○障害者雇用率が民間企業では1.8%→2.0%にかわります
これにより障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
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なお、今後、年度中途にて行われる改正法については随時アップしてまいります。
是非、法改正のご対応にご注意ください。また、対応等についてのお悩みや困り事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
アベノミクス助成金第2弾!! 2013.03.26
アベノミクス助成金の目玉助成金がでました!!
★☆★【若者チャレンジ奨励金】★☆★です。
待ちに待ったアベノミクス助成金の本命助成金です。
ホントに、すごいモリモリの内容です!
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【対象】
★☆35歳未満
★☆在籍中でも、これからの採用でもOK!
★☆これから【正社員】に予定する分野の仕事を
【正社員】として3年以上経験したことがない人
★☆自社で自社の上司の教育訓練でもOK!
もちろん、外部研修、講師を招くもOK!
★☆自社での現場訓練と座学を組み合わせること。
★☆訓練期間 ⇒ 3か月以上2年以下
★☆1か月の訓練時間 ⇒ 130時間/月 以上
★★解雇がないこと。
※※ストレートの新卒は対象外です。既卒未就職者OK!
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【受給額】
◇◆訓練奨励金・・・1人1月15万!
◇◆正社員雇用奨励金・・・訓練終了後正社員雇用し
1年経過したら、50万円
2年経過したら、さらに50万円 計100万円!
◇◆上限はのべ1年間で60人月。
もし、1年訓練をするなら5人まで 12か月×5人=60人月
もし、6か月訓練なら、6か月×10人=60人月
もし、3か月訓練なら、3か月×20人=60人月
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《ちゃんと教えて、ちゃんと育てる会社に賃金助成と、
正社員化奨励金を出してくれるってことですね》
ぜひ、この機会にお問い合わせください。
【日本再生 アベノミクス助成金!】 2013.03.21
日本再生にむけたアベノミクス助成金のご案内です。
★★【日本再生人材育成事業】★★
この助成金は、非正規雇用者も対象になります。
もちろん、正社員さんも対象になります。
対象になるのは、以下の事業に対してです。
★国家戦略室は「グリーン成長戦略」を
「日本再生戦略」の重要な戦略の柱としました。
「グリーン成長」は、エネルギー利用と経済成長の最重要課題のひとつです。
環境、健康、エネルギーを見直すことを決めました。
再生可能エネルギー、省エネルギーを「グリーンエネルギー」と呼び、これらの導入・拡大によるエネルギーシフトを経済成長につなげていこうという考え方が「グリーン成長」です。
また、グリーン成長は、日本だけの課題ではなく、世界共通の課題として、取り組みが進められています。
こういった戦略のもと、
☆環境 ☆健康 ☆情報通信 ☆製造 ☆建設
☆医療 ☆介護 ☆運輸 ☆産廃 など
関連する事業が、助成金の対象事業となります。
これらの分野へ キャリアアップ計画にそって長期に人材の訓練・研修を行う場合に訓練費用と、人件費に対する助成をしようというものです。
また
☆海外進出支援奨励金!! も創設されました。留学に要した費用や、訓練研修費、住居費などが補助されます。
★この助成金は平成25年1月末に発表され、暫定予算の中で24年度末までの予定でスタートした助成金ですが事業期間を延長して平成25年度まで実施される事が決まりました。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
☆新着情報のご案内☆ 2013.03.21
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
こちらのコーナーでは新しい情報や皆様にお伝えしたい「今」をどんどん発信して参りたいと思います。
どうぞよろしくお願いします!
ホームページをオープンしました 2013.03.19
エース社会保険労務士事務所のホームページをオープンしました。
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顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)
また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。
顧問サービスの料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 9人以下 |
10~19 |
20~29 |
30~49 |
50~69 |
手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
相談 顧問 |
16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
38,500円 |
※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。
※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。
助成金申請
助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。
助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。
ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。
助成金申請の料金(税込) | |
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着手金 | 無料サービス実施中 |
成果報酬 | 助成金額の 15%~ (顧問契約先の場合 10%~) |
就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。