有期雇用労働者等に関する特別措置法案の成立 2014.12.07
12月に入り、各地で大雪の報道がなされ、本格的な冬の訪れとなりました。
温暖といわれる千葉県も一段と冷え込む今日この頃です。
さて、「専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」 は
11月21日の衆議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。
これにより、同法は11月28日に公布され、2015年4月1日より施行されることとなります。
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◇専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案◇
これは、労働契約法第18条の
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、
労働者の申込により、無期労働契約に転換できる
という、規定に対する措置としてできたものです。
つまり、60歳で定年退職し、その後65歳まで
有期労働契約を繰り返した場合、労働者の申込により
またまた、無期労働契約に転換されるのか。。。!?という
ゾンビの復活のような、非現実的な理屈を食い止める法案が成立しました。
①この新しい法案でいう特別措置法案の対象者
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」につく
高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②これら対象者について、無期転換申込権発生までの期間を延長
→ 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間
ひとつひとつの法律では理解できても各法を照らし合わせると…???
以前、労働契約が新規に成立した後に、
今回の特別措置が必要となる点が、見逃されていたものです。
なにかと忙しい師走ですがお体に気を付けて、輝かしい新年を迎えられるように
頑張りましょう!
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