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2014年8月

労働安全衛生法改正で受動喫煙防止措置が努力義務に   2014.08.05

毎日暑い日が続いておりますが

いいかがお過ごしですか?

私の周りでも熱中症にかかった方が何人かおります。

幸い症状は軽く大事に至らなかったようですが…

この時季、しばらくは特段の注意が必要です。

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さて、改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。

その中の改正点のひとつが以下です。

<受動喫煙防止措置が努力義務に> 平成27年6月までに施行予定

受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、

適切な措置を講ずることを努力義務とする。

******************************


平成26年7月1日:交付要領などを改正し、

宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。


★受動喫煙防止対策助成金★

職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め

3月で終了とされていた助成金ですが

再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として

受動喫煙防止対策助成金が予算額に達するまで受け付けられます。

さらに、7月より、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成については

一部、要件が緩和されました。


この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、

喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。

◇喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上を満たすこと

◇すでにある喫煙室を改修する場合の費用も対象とする

◇事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること


◆助成額

喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費など

経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。

なお、この助成金は事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。

この際、喫煙室などの設置をなさる場合

ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。

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30~49
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22,000円
27,500円
33,000円
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就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

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