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2014年12月

有期雇用労働者等に関する特別措置法案の成立   2014.12.07

12月に入り、各地で大雪の報道がなされ、本格的な冬の訪れとなりました。

温暖といわれる千葉県も一段と冷え込む今日この頃です。

 

さて、「専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」 

11月21日の衆議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。

これにより、同法は11月28日に公布され、2015年4月1日より施行されることとなります。


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

◇専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案◇

これは、労働契約法第18条の

同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、

労働者の申込により、無期労働契約に転換できる
 
という、規定に対する措置としてできたものです。


つまり、60歳で定年退職し、その後65歳まで

有期労働契約を繰り返した場合、労働者の申込により

またまた、無期労働契約に転換されるのか。。。!?という

ゾンビの復活のような、非現実的な理屈を食い止める法案が成立しました。


①この新しい法案でいう特別措置法案の対象者

Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」につく

  高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者


②これら対象者について、無期転換申込権発生までの期間を延長

 → 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。

①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
     (上限:10年)

②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間




ひとつひとつの法律では理解できても各法を照らし合わせると…???


以前、労働契約が新規に成立した後に、

今回の特別措置が必要となる点が、見逃されていたものです。

なにかと忙しい師走ですがお体に気を付けて、輝かしい新年を迎えられるように

頑張りましょう!

 

 

 

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