新年度の本日より変わる労働各法 2013.04.01
本日から25年度になります。早いものですね!
桜の花びらも舞い散る中、各社、入社式が行われておりますね。
世の中は年度を境に色々と変わりますが労働各法も4月1日・本日から法改正があります。
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【高年齢者雇用安定法】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定により定める基準で限定できる仕組みが廃止されました。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みが設けられました。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定が設けられました。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠が設けられました。
5.その他
厚生年金の受給開始年齢に達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間(平成37年3月31日まで)の経過措置が設けられました。
(平成25年3月31日までに労使協定で、65歳までの継続雇用制度の対象者を定めている場合)
【経 過 措 置 の 一 覧 表】
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで |
62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで |
63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで |
64歳 |
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【労働契約法】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.『雇止め法理』の法定化(平成24年8月施行済み)
最高裁判例で確立した『雇止め法理』がそのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3. 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
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【障害者の雇用の促進等に関する法律】
○障害者雇用率が民間企業では1.8%→2.0%にかわります
これにより障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
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なお、今後、年度中途にて行われる改正法については随時アップしてまいります。
是非、法改正のご対応にご注意ください。また、対応等についてのお悩みや困り事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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顧問サービス
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顧問サービスの料金(税込) | |||||
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人数 | 9人以下 |
10~19 |
20~29 |
30~49 |
50~69 |
手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
相談 顧問 |
16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
38,500円 |
※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。
※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。
助成金申請
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助成金申請の料金(税込) | |
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成果報酬 | 助成金額の 15%~ (顧問契約先の場合 10%~) |
就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。