労働者派遣法改正・3年制限廃止!? 2014.02.04
今年の冬は、すご~く寒いかと思えば暖かい日もあったり、
寒暖の差が激しい冬ですね!
体調管理が難しい時期でもありますが、みなさん元気ですか?
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★労働者派遣の規制緩和提示 最長3年の期間制限廃止★
厚生労働省は今月17日、労働者派遣法の改正に向け
【派遣期間の上限は最長3年としている制限を廃止】し、
働く人を交代させることで
企業にとっては派遣業務の受け入れを続けられるようにする
規制緩和策を盛り込み、通常国会に改正法案を提出する方針で
2015年4月の施行を目指すこととしました。
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▼この改正により、
企業は派遣労働者を活用しやすくなり、
派遣労働者の選択肢も広がると思われます。
▼この改正により、
派遣期間の上限は「業務」ごとではなく
「人」ごとに変えることになります。
3年とする現在の上限は、
企業が仕事を同じ派遣労働者に任せてよい期間となり、
派遣労働者の交代さえすれば、
企業は同じ職場で派遣労働者の受け入れを続けられます。
そもそも、この制限が法規制された時から
次の改正では、この制限が見直される?とも予想され
ある程度、想定されていたことですが
やっぱり、規制はずれましたよね~!
という感ではあります。
また、労働者派遣事業の厚労省への許認可のお問い合わせも多くなり
相変らず、社会の派遣労働者への依存度の高さを感じています。
次の法改正において、
現在の「届け出制」と「許可制」が併存する状態が
今後は、派遣事業はすべて許可制となる模様です。
これは、現在は届け出制となっている「特定労働者派遣事業」が
行政の目が及びにくく、
「名ばかり派遣」が増えている実態を改善するための措置ですが
とはいえ、
労働者派遣事業の登録が行いやすいのはやはり
「今です!」
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就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
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