2013年7月
雇用契約期間中の解除や給与ダウンは… 2013.07.22
おはようございます
エース社労士事務所の吉野です。
今回の参院選は自民圧勝の選挙となりましたが
子供たちも夏休みとなり
この時期に、しっかり次の計画をしていきたいところです!
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秋からの採用に向けて
「雇用契約書」を作成する機会も増える時期と思います。
雇用契約で定める労働条件が、
就業規則の定める労働条件を上回る場合には雇用契約によるものとし、
就業規則の定める労働条件を下回る場合には、就業規則によるものとします。
○ 働く期間
○ 働く場所
○ 担当する仕事
○ 始業の時刻、終業の時刻
○ 休憩時間、休日、休暇
○ 給料の額、給料の締め日、支払日
○ 昇給について
○ 退職、解雇について
など、働く条件を雇用契約書に記載しなければなりません。
これらは労働基準法で決められている最低限の項目です。
「入社のときに説明した。」とはおっしゃるのですが
後には、言った。言わない。聞いた。聞いてない。となり
せめて、雇用契約書に書いてあればなぁ。と思うことがあります。
雇用契約書の要件、特性を確実に把握し
「社長を守る就業規則」と同様に
「社長を守る雇用契約」であり、社員とのトラブル防止にしたいものです。
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会社側が一方的に労働条件を通知する労働条件通知書より
雇用契約を締結したという形の「雇用契約書」の方が、
トラブルが発生した際に、
「あなたもこの労働条件に合意したので文句は言えませんよ」となり、
従業員も会社の労働条件に理解し、了承し、締結した意思表示になります。
もちろん、違法な内容の雇用契約は認められませんが、
◆給与額や手当の意味は、会社が定義することができます。
◇能力があるといっていたのに、何もできない・・・
◇売り上げが上がらず、今後の見込みもない・・・
◇歩合給を支給する値打ちがなく、基本給を減額したい・・・
というケースは、よくあることですが
給与ダウンの設定も、雇用契約時に説明しておきたいものです。
また、
契約期間の途中で横領、不正行為などが判明しても
労働基準監督署の解雇除外認定が取れるほどでもなければ
解雇予告手当は当然ながら、
残りの雇用契約期間の給与の補償など 盗人に追い銭!? みたいなこともあります。
☆「どう書けばいいのですか?」
☆「具体的に教えてください。」
☆「作成してください。」
そんなご相談、ご質問が増えています。
この機会に雇用契約書の見直しをしてみましょう!
「受動喫煙防止対策助成金」制度を充実 2013.07.06
梅雨明けしていきなり猛暑となり、
体調を崩されたりされてませんか?
これからの時期、熱中症にご注意を。
さて、5月16日から
今年度予算が通過したということで
受動喫煙防止対策助成金制度が充実し
対象は全業種に拡大され
また、補助率を1/2にアップしました!
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【助成額 200万円限度】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、
工費、設備費、備品費、機械装置費など2分の1を助成
厚生労働省では、
職場での労働者の受動喫煙を防止するための費用について、
事業主に対する助成金制度を設けています。
このたび、受動喫煙の防止対策を
より一層、推進するために制度を拡充しましたので、
ぜひご利用ください。
◆制度の主な変更点◆
・対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
・補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
★喫煙室の入口において、
喫煙室内に向かう風速が0.2 m/s以上となるよう設計されていること。
◆すでに、設置している喫煙室について、
本要件を満たすために改修などを行う場合も交付対象に含まれます。
工事の着工前に交付決定を受ける必要があります
受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、
受動喫煙防止対策助成金交付申請書
事業計画を含む関係書類を事業場の所在地を
管轄する都道府県労働局に提出し、
あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
喫煙者にとっては気になり、また逆に煙草を吸わない従業員さんも
気になりますね!
今は喫煙者・非喫煙者とも仲良く職場を共有する時代ですね。
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顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)
また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。
顧問サービスの料金(税込) | |||||
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人数 | 9人以下 |
10~19 |
20~29 |
30~49 |
50~69 |
手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
相談 顧問 |
16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
38,500円 |
※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。
※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。
助成金申請
助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。
助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。
ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。
助成金申請の料金(税込) | |
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着手金 | 無料サービス実施中 |
成果報酬 | 助成金額の 15%~ (顧問契約先の場合 10%~) |
就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。