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2013年9月

地域別最低賃金の改定額が答申されました!   2013.09.17

おはようございます。

台風の被害にあわれた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

台風一過により、しばらくは爽やかな秋晴れが続くようです。

 

秋は、最低賃金が改定される時期です。

 

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html

 

 

◆千葉県 777円 (10/18~)21円アップ

 

◆東京都 869円 (10/19~)19円アップ

 

◆神奈川 868円 (10/20~)19円アップ

 

◆埼玉県 785円 (10/20~)14円アップ

 

 

2013年の最低賃金の引き上げ幅は、高水準になりました。

特に千葉県の引き上げ幅(21円アップ)は愛知県に次いで全国2番目の高さです。

生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」の解消が目的です。

 

最低賃金が上がったからと言って

労働者全体の給与額が上がるものではなく

いつも、理不尽さを感じます。

 

最低賃金の対象となる賃金は、

 毎月支払われる固定的な賃金に限られます。

 具体的には、基本給と諸手当などとなります。

ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。

 

◆最低賃金に含めない賃金◆

 

 通勤手当 家族手当 皆勤手当

 時間外手当 臨時手当     

 

~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *

 

<歩合給の営業職>や<タクシー運転手>の最低賃金について

 

注意すべきことは

労働基準法において、仮に成果がなくても

一定の賃金を保障するように定めているので

最低保障額給を支払い最低賃金をクリアする必要があります。

 

<歩合給により賃金が支払われる場合>

歩合給の総額÷総労働時間数=時間当りの金額

上記で求めた額を最低賃金額と比較。

 

<固定給と歩合給の組合せの場合>

固定給部分、歩合給部分それぞれを時間換算して、

合計した額と最低賃金額を比較。

 

ポイントは

 

①固定給+歩合給が最低賃金を上回る

②もし成果が上がらず、①の額が、最低賃金に達しなかった場合、

 保障給を支払い、最低賃金をクリアする

③②の場合、平均賃金(通常賃金)の60%以上となるようにする

 

最低賃金を下回ることについては

 労働基準監督署の指導が大変、非常に厳しいものです。

 10月から順次、新最低賃金が実施される予定です。

 

ぜひ、早めにご確認ください。

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22,000円
27,500円
33,000円
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就業規則作成・変更

就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

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