4月からベースアップをどうするか? 2014.03.18
みなさんこんにちは。
やっと暖かい日が多くなり、桜のつぼみも膨らんできました。
新しい年度がもうすぐスタートですね。
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2014年春の労使交渉が華々しい一斉回答となり、
政府の賃上げ要請にも応え、
給料アップを実施する方向の大手企業につられ
中小、中堅企業としては、ベースアップまでやっちゃっていいのかどうか?
また、ベースアップの引き上げ幅については
◇1%以上~1.5%未満・・・・約8%
◇0.5%以上~1%未満・・・・約40%
◇0.5%未満 ・・・・約17%
理由については
▼従業員の士気を高めるため・・・42.6%
▼業績が回復したため・・・・・・22.8%
円安を追い風としている企業はいいでしょうが
一方で、円安で大打撃となっている企業さまもありますよね。
でも、残念ながら、
なかなか従業員さんたちは、自社の事情を直視せず、
この春、ベースアップなしであったり、賞与への回答が低いと
モチベーションに影響しそうなことが、心配です。
◆「ベースアップは、どの程度した方がいいですか?」と
ご相談が増えてます。
ベースアップといっても、ざっくりした話です。
▼基本給表があり、基本給表のみ2%アップする。
▼基本給と固定給について、2%アップする。
こんな感じで、定期昇給を含めて、全体額を見直したところ
▲役職定年により、役職手当がなくなる人・・・ がいたりして
人件費総額を試算したら、意外と上がらずにすんだ。
というようなケースもあります。
落ち着いて、各社の中長期的な国内の総人件費に関する方針は
◆現状維持・・・・約44%
◆縮小する・・・・約18% の合計で6割以上を占めます。
大企業が、業績は回復傾向としつつも
将来をにらんで人件費増にはなお慎重というアンケート結果です。
いつでも、ご遠慮なくご相談ください。
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<<産休中の社会保険料が免除になります!>>
4月より、産前産後の休暇中にかかっていた
社会保険料が、本人、会社とも免除となります。
制度改正です!
ただし、事業主から年金事務所への届け出が必要です。
また、この届け出は産前産後の休業中に行わなければなりません。
この保険料免除は、長く実施が求められてきたものですが
本当にありがたい制度だと思います。
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顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)
また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。
顧問サービスの料金(税込) | |||||
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人数 | 9人以下 |
10~19 |
20~29 |
30~49 |
50~69 |
手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
相談 顧問 |
16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
38,500円 |
※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。
※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。
助成金申請
助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。
助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。
ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。
助成金申請の料金(税込) | |
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着手金 | 無料サービス実施中 |
成果報酬 | 助成金額の 15%~ (顧問契約先の場合 10%~) |
就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。