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障害者雇用率の引き上げについて   2013.05.02

ゴールデンウィーク真っ只中ですが寒いですね~!
みなさん、体調管理に気をつけてくださいね。 


さて、4月1日のこの「新着情報」の中でもお知らせしましたが、
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられています。
今回は前回の記事をもう少し噛み砕いてみます。


★すべての事業において、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
これを、障害者雇用率制度といいますが、
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。

【民間企業 1.8% ⇒ 2.0%】

従業員50人以上の事業主のみなさまが対象です。

また、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めること。

障害者雇用納付金制度においては
平成25年4月1日から新しい法定雇用率が適用されます。
平成26年4月1日から同年5月15日までの間に申告していただく分が
平成25年4月から平成26年3月までの申告対象となり、
新しい法定雇用率で算定していただくことになります。

なお、障害者雇用納付金制度とは
法定雇用率を下回っている場合、
法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収しするものです。

障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて
労働者数が200人を超える事業主については、
平成27年まで1人につき月額「40,000円」の納付金が適用されます。
なお、平成27年4月からは、
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主にも
納付金制度の適用が拡大されます。

★法定雇用率は、50人以上の会社に対しですが
 納付金制度は、200人をこる会社に対する規定です。

 

障害者の方の雇用率を上げていく国の政策の一環です。

対応等についてのお悩みや困り事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

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尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。

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人数
9人以下
10~19
20~29
30~49
50~69
手続
顧問
22,000円
33,000円
44,000円
55,000円
77,000円
相談
顧問
16,500円
22,000円
27,500円
33,000円
38,500円

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就業規則作成・変更

就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

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手続き代行

スポットでのご依頼も大歓迎です。

労働保険・社会保険の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。(手続き・作成内容により料金が変わります。)

手続き代行の料金(税込)
書類作成
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作成提出
22,000円~

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