これからの労働契約書は重要です! 2013.04.25
みなさん、こんにちは。
いよいよGWが近づいてきましたね。
さて、これからの労働契約書(雇用契約書)は、
具体的に何が示されているかが重要なポイントです。
新年度から、部長など管理職を採用し
会社としても期待をしているような場合もあると思います。
しかし、
◆職務経歴書ほどの実力がない場合
◆高い給料の設定をしたが、見合わないと思う
◆これでは、部下の信頼も統制もとれない
◆辞めてもらいたい
といったご相談も多いです。
「こんな状況なら、当然、辞めさせられるよね!?」
と言われても、
労働契約書には、特別な決め事がない場合がほとんどです。
【管理職として何をすべきか】を労働契約書に明示しておきましょう!
もし、この記載が無い状況で降格や解雇を行うと不利益変更や
権利濫用と裁判等で判断されることもあります。
◆減給、降格は無効として裁判へ訴えた
◆給与規定に減給の記載はあっても許容範囲を超える減給は無効
◆管理職としての能力不足というものの、
降格の理由が、入社後の命令による職務内容であったり、
労働契約等の書面による合意もない場合は無効と判断されます。
ポイントは給与規定にあります。
勤務評価、人事査定の結果、
降格、職種の変更または給与の減額を行うとしていても
不利益の程度が大きすぎるものはダメです。
また、労働契約書に記載されていなかった
入社後に任命されたプロジェクトなど
特命があったとしても、
目標達成できない時の減給の記載がない場合は、
目標達成できない場合の減給の合意が認められないと
判例に示されています。
・期待していた程の実力がなかった・・・
・高い給料の設定に見合わない状況になってしまった・・・
でも、「期待通りではなかったから辞めて欲しい」は通用しません。
☆「管理職として何をすべきか」を
労働条件に明示して、労働契約書に記載しないといけないのです。
もし、この記載が無い状況で降格や解雇を行うと裁判等で負けて
しまう可能性が高くなります。
管理職、部長としてのポジションに何を職責とするか?
☆つまり、労働契約書の重要性です☆
労働契約書の中に
★この管理職に求める具体的職責
★実現できなかった場合の減給など が記載されていたら、
事前に説明を受け、合意の元、雇用契約をおこなっているため
降給、降格、場合によっては解雇も認められます。
いいかえると、雇用契約、労働契約において、管理職として採用し、
★ 何を実現して欲しいか
★ どこまで達成して欲しいか
★ できなかった場合の処遇
などを明確にするべきなのです。
○ 人事権の行使は違法とはならないものの
⇒ 社員の人格を否定する違法、不当な人事をしてはいけない
⇒ 労働契約書の記載内容が基本となる
したがって、管理職等の中途採用をする場合、
☆ 漠然とした労働条件での契約締結
☆ 期待が先行し過ぎた給与設定
☆ 目標の履行、不履行の時の条件の未設定
などはやってはいけないことです。
また、マイナスを前提とした要素だけでなく、
● 目標達成できた場合のインセンティブ、
● 特別賞与等の支給も記載することも有効です。
ぜひ、この機会に労働契約書を見直してくださいませ。
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手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
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16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
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就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。