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キャリアアップ助成金が拡充されました!   2016.02.15

春一番で汗ばむ気候の後、急に冷え込んだり…。

 寒暖の差が激しい今日この頃ですが、いかがお過しでしょうか?

さて、補正予算が通り、法改正の成立が待たれていましたが

ようやく、キャリアアップ助成金等に関する改正が盛り込まれた

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行されました!(2/10

この省令の成立により、

★キャリアアップ助成金★は何種類かのコースに分けられますが

【正規雇用等転換コース(中小企業の場合)】

 有期雇用 ⇒ 正規雇用に転換:1人当たり50万円⇒60万円


有期雇用 ⇒ 無期雇用に転換:1人当たり20万円⇒30万円

 

なお、改正後の支給額の適用は、転換日が平成28年2月10日以降に適用

 

このほか、【多様な正社員コース】、【人材育成コース】についても支給金額の改正がありました。

◇来年度から派遣社員を雇用しようか?

◇来年度から契約社員を正社員として雇用しようか?

◇パートさんの労働時間数が増え、保険加入が必要になった

◇有期雇用者を正規雇用しよう

等ということが、予定される場合は、「正規雇用等の助成金」を是非ご検討ください。

今年も最低賃金の引き上げか…   2015.08.06

毎日毎日、猛暑が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

今年は、例年よりかなり暑い毎日が続いているように思います。

8月になると、賃金統計結果が出始めます。

そんな中で、経営者にも直結する「今年の最低賃金」も検討されます。



厚生労働省の中央最低賃金審議会が、2015年度の最低賃金について

全国平均で18円引き上げるという目安を決定したそうです。

目安を時給で示すようになった02年度以降で、最大の上げ幅のようです。

今後は、各都道府県の審議会が地域の実情を踏まえて、引き上げ額を決め

今年の10月以降の最低賃金が決定されることになりますが…

 

 

ちなみに千葉県の場合、千葉地方最低賃金審議会が現行の798円から 

19円引き上げの817円に改定するよう千葉労働局長に答申しました。 

8月20日までに異議申し立てが無ければ10月1日から発効される事になります。



それにしても、東京の最低賃金は888円、大阪は838円ですが

さらに18円程度の引き上げとなると、地域によるとしても

850円~900円の時給は、最低賃金レベルと言うことになります。

つい、数年前までは、コンビニやファミレスのアルバイト募集に

『時給800円』と書いてあるし、いいなぁ~と思ったものでしたが

あっというまに、最低賃金が上がって

『時給1000円』募集でも、フツ~になってきました。



募集する経営者側としては、もちろん、利益が上がっていればそれもいいでしょうが

そんなにコストパフォーマンスの上がる社員さんばかりの会社ってないですよね。

政府が最低賃金を上げ、労働者の生活、賃金の下支えをするのはいいですが

経営側の下支えもしてほしいところです。



とにかく、今年もまた、最低賃金はかなり引き上げられる模様です。

それなのに「代休や振休がとれてないままー」とか「ダラダラ残業」などは

さらに、割増賃金の対象となるのですから、徹底的に排除しなければなりません。

特に8月! 夏休みをしっかり取り、今までの残業のツケは消しておきたいですね。

暑い日が続きますが、効率的に仕事をして、体調管理に十分お気をつけて

 

お元気で楽しい夏をお過ごしください。

春闘のニュースが気になる時期ですね!   2015.03.18

いつも走り回っている社労士の吉野です。

急に春本番の陽気となり、昨日は首都圏でも20度を超えたところも多かったようです。

ただ、また寒気が流れ込むことも予想されますので、体調には十分注意が必要ですね。

 

3月も後半に入り、春闘に悩ましい時期になりました。

労働組合をもつ会社が非常に少なくなったものの

トヨタや電機大手の春季労使交渉は、世間が注目し見守っていると思います。

電機は、給与を底上げするベースアップについて月3千円で最終調整に入り

もし、妥結すれば過去最高となるようです。

またトヨタ自動車のベアは過去最高の3700円を軸に調整する様子と報じられました。

賃金相場をリードする電機大手がトヨタ自動車と並んでベアアップ回答をし

国内企業の賃上げの流れが加速しそうだという日経速報を読みました。


あ~。。。さすが、大手企業様は雲の上~って感じですね。


昨年は、多くの企業が賃上げや賞与で社員へ還元を行ったり

一部の企業では複数年で段階的に定期昇給とベアを行う回答なども有りました。


いずれにせよ、今年こそは、ベースアップの実施に期待が寄せられているようです。

2014春闘回答一覧は、厚生労働省が公表していますし、

さらに、平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表しています。

   ↓  ↓  ↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052271.html

ただし、恐ろしいほどの円安で大きく利益が損なわれている企業様も多く、

確実な利益が見込めない中であれば、雰囲気に飲まれるような昇給はすべきではな

く、経営者も社員さんも納得で、価値ある昇給やベースアップを望みます。

有期雇用労働者等に関する特別措置法案の成立   2014.12.07

12月に入り、各地で大雪の報道がなされ、本格的な冬の訪れとなりました。

温暖といわれる千葉県も一段と冷え込む今日この頃です。

 

さて、「専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」 

11月21日の衆議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。

これにより、同法は11月28日に公布され、2015年4月1日より施行されることとなります。


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

◇専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案◇

これは、労働契約法第18条の

同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、

労働者の申込により、無期労働契約に転換できる
 
という、規定に対する措置としてできたものです。


つまり、60歳で定年退職し、その後65歳まで

有期労働契約を繰り返した場合、労働者の申込により

またまた、無期労働契約に転換されるのか。。。!?という

ゾンビの復活のような、非現実的な理屈を食い止める法案が成立しました。


①この新しい法案でいう特別措置法案の対象者

Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」につく

  高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者


②これら対象者について、無期転換申込権発生までの期間を延長

 → 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。

①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
     (上限:10年)

②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間




ひとつひとつの法律では理解できても各法を照らし合わせると…???


以前、労働契約が新規に成立した後に、

今回の特別措置が必要となる点が、見逃されていたものです。

なにかと忙しい師走ですがお体に気を付けて、輝かしい新年を迎えられるように

頑張りましょう!

 

 

 

労働安全衛生法改正で受動喫煙防止措置が努力義務に   2014.08.05

毎日暑い日が続いておりますが

いいかがお過ごしですか?

私の周りでも熱中症にかかった方が何人かおります。

幸い症状は軽く大事に至らなかったようですが…

この時季、しばらくは特段の注意が必要です。

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さて、改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。

その中の改正点のひとつが以下です。

<受動喫煙防止措置が努力義務に> 平成27年6月までに施行予定

受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、

適切な措置を講ずることを努力義務とする。

******************************


平成26年7月1日:交付要領などを改正し、

宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。


★受動喫煙防止対策助成金★

職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め

3月で終了とされていた助成金ですが

再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として

受動喫煙防止対策助成金が予算額に達するまで受け付けられます。

さらに、7月より、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成については

一部、要件が緩和されました。


この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、

喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。

◇喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上を満たすこと

◇すでにある喫煙室を改修する場合の費用も対象とする

◇事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること


◆助成額

喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費など

経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。

なお、この助成金は事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。

この際、喫煙室などの設置をなさる場合

ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。

中小企業も月60時間超残業は5割増しに!?   2014.05.24

とても気持ちのよい、過ごしやすい季節になりましたね!

外での仕事も晴れ晴れとした気分で捗ります。

事務所に戻りたくない、なんて思いつつ、突然の雷雨・豪雨は

勘弁してほしいですね。

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


「残業代ゼロを一般社員に!」というGW頃のニュースは

「残業割増率を5割にアップ」のエクスキューズだったのでしょうか?


今年になって、賃金アップ!賃金アップ!といっていた総理が

「残業代ゼロを一般社員に」という法制化は絶対無理でも

逆に、残業割増率のアップなら、すんなり法制化されそうです。



残業代 中小企業も5割増に

政府は中小企業の残業代を引き上げる検討に入り

2016年4月をめどに、月60時間を超える残業には

通常の50%増しの賃金を払うよう企業に義務付ける模様です。

現在の25%増しから大企業と同じ水準に引き上げるものですが

大企業に対しては、すでに実施されている割増率ですが

いよいよ、中小企業にも適用しようとするものです。


しっかり仕事をする人の収入が増えて

消費を押し上げる狙いもある安倍総理の指示とのことですが

はてさて、残業ってしっかり仕事をしてる人がとっていますか?


残念ながら、不要な残業や経営者が望まない残業も多く

段取りの悪い社員、手の遅い社員に残業が発生してしまっているのでは

企業にとっては、大きな負担になります。

もちろん、不要な残業を失くすことは

残業割増率が上がる、上がらないにかかわらず

失くすべきことですが、

現状を変革しようとしつつ、

いろんな策を講じていらっしゃる社長も多いと思います。


そもそも、月60時間の残業数って多いのでしょうか?

「オレの若いころは、100時間残業当たり前だよ!」とか言われそうですが

社会が変わっているのですから

今後は、残業時間数の必要性、合理性、妥当性をもとに

働き化方、給与、手当の決定方法を見直すべきだと思います。


就業規則、給与規定の見直しについては、いつでもご相談ください!


4月からベースアップをどうするか?   2014.03.18

みなさんこんにちは。

やっと暖かい日が多くなり、桜のつぼみも膨らんできました。

新しい年度がもうすぐスタートですね。

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2014年春の労使交渉が華々しい一斉回答となり、
政府の賃上げ要請にも応え、
給料アップを実施する方向の大手企業につられ
中小、中堅企業としては、ベースアップまでやっちゃっていいのかどうか?
また、ベースアップの引き上げ幅については

◇1%以上~1.5%未満・・・・約8%
◇0.5%以上~1%未満・・・・約40%
◇0.5%未満     ・・・・約17%

理由については
▼従業員の士気を高めるため・・・42.6%
▼業績が回復したため・・・・・・22.8%

円安を追い風としている企業はいいでしょうが
一方で、円安で大打撃となっている企業さまもありますよね。

でも、残念ながら、
なかなか従業員さんたちは、自社の事情を直視せず、
この春、ベースアップなしであったり、賞与への回答が低いと
モチベーションに影響しそうなことが、心配です。

◆「ベースアップは、どの程度した方がいいですか?」と
ご相談が増えてます。
ベースアップといっても、ざっくりした話です。

▼基本給表があり、基本給表のみ2%アップする。
▼基本給と固定給について、2%アップする。

こんな感じで、定期昇給を含めて、全体額を見直したところ


▲役職定年により、役職手当がなくなる人・・・ がいたりして
人件費総額を試算したら、意外と上がらずにすんだ。
というようなケースもあります。

落ち着いて、各社の中長期的な国内の総人件費に関する方針は

◆現状維持・・・・約44%
◆縮小する・・・・約18% の合計で6割以上を占めます。

大企業が、業績は回復傾向としつつも
将来をにらんで人件費増にはなお慎重というアンケート結果です。

いつでも、ご遠慮なくご相談ください。

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<<産休中の社会保険料が免除になります!>>

4月より、産前産後の休暇中にかかっていた
社会保険料が、本人、会社とも免除となります。
制度改正です!

ただし、事業主から年金事務所への届け出が必要です。

また、この届け出は産前産後の休業中に行わなければなりません。


この保険料免除は、長く実施が求められてきたものですが
本当にありがたい制度だと思います。

労働者派遣法改正・3年制限廃止!?   2014.02.04

今年の冬は、すご~く寒いかと思えば暖かい日もあったり、

寒暖の差が激しい冬ですね!

体調管理が難しい時期でもありますが、みなさん元気ですか?

 

*******************************

 

★労働者派遣の規制緩和提示 最長3年の期間制限廃止★

 

 厚生労働省は今月17日、労働者派遣法の改正に向け

【派遣期間の上限は最長3年としている制限を廃止】し、

働く人を交代させることで

企業にとっては派遣業務の受け入れを続けられるようにする

規制緩和策を盛り込み、通常国会に改正法案を提出する方針で

2015年4月の施行を目指すこととしました。

 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

▼この改正により、

企業は派遣労働者を活用しやすくなり、

派遣労働者の選択肢も広がると思われます。

 

▼この改正により、

派遣期間の上限は「業務」ごとではなく

「人」ごとに変えることになります。

3年とする現在の上限は、

企業が仕事を同じ派遣労働者に任せてよい期間となり、

派遣労働者の交代さえすれば、

企業は同じ職場で派遣労働者の受け入れを続けられます。

 

そもそも、この制限が法規制された時から

次の改正では、この制限が見直される?とも予想され

ある程度、想定されていたことですが

やっぱり、規制はずれましたよね~!

という感ではあります。

 

また、労働者派遣事業の厚労省への許認可のお問い合わせも多くなり

相変らず、社会の派遣労働者への依存度の高さを感じています。

次の法改正において、

現在の「届け出制」と「許可制」が併存する状態が

今後は、派遣事業はすべて許可制となる模様です。

 

これは、現在は届け出制となっている「特定労働者派遣事業」が

行政の目が及びにくく、

「名ばかり派遣」が増えている実態を改善するための措置ですが

とはいえ、

労働者派遣事業の登録が行いやすいのはやはり

 「今です!」

今どきの解雇は離婚より難し。   2013.12.14

みなさんこんにちは。

月日の経つのは早いですね、今年も残り少なくなってきました。

さて、年末が近づくこの時期は
労使トラブルが増える時期でもあります。

今、時代は当然ながら【法令遵守】です。
企業も就業規則などのルールを守ることが大切です。
ただし、法令遵守とばかりに
就業規則で厳しいルール化をしても
その就業規則のルールがあまりに厳しすぎたり
ある社員は見逃されているのに
ある社員には、1度でもしたら解雇!というようなものや
そんなルール、世の中では認められないよ・・というような
合理性、妥当性に欠けるものはダメです。
そのような場合、解雇権濫用となります。

私は、社労士として
社員さん側の立場にたつつもりはありませんが
会社によってはかなり厳しい就業規則もあります。
そんなルール、ルール自体が無効です!というものもあります。
就業規則に定めておけば、なんでも懲戒処分にできるものではありません。

★労働基準法 ★労働契約法

この労働者保護にかたよった法律がある中で
本当に企業を守る就業規則を作成できているか
ぜひ、見直していただきたいと思います。

【社員さんを解雇するのは、離婚より難しい】です。

社員さんは、その企業が好きなんです。
その会社で、人生を過ごすつもりだったんです。
社長が好き、会社が好き、仲間も好きだったんです。
それなのに、いきなり
本当に些細なことで、懲戒解雇!とふりかざされて
ヤケ酒飲んで、泣き寝入をする社員さんならかわいい~です。

今時は、
「よし、弁護士と相談する! 倍返しだ~!」
「地位保全だ! 付加金だ~!」です。
弁護士は戦ってなんぼ・・です。
でも、私は思います。
戦うような話じゃあないじゃん。
戦うよりお利口さんに話をまとめたほうがいい。。。。
結局、裁判所に行ったところで
和解案が何度も提示されるんだし。。。

会社を守ることは戦うことではないと思います。
会社を守る就業規則ができているかどうか
お気軽にご連絡ください。

賃上げ減税の要件緩和と3年後のパートの保険拡大   2013.10.20

台風26号により、被害を受けられたみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。

また、次の台風27号も大型で猛烈な勢力を保ったまま、日本列島へ接近とのことで心配です。

十分注意と警戒が必要です。

ところで…

 

【賃上げ減税の要件緩和について】

 

所得拡大促進税制が2013年~2015年の時限措置として創設され

現行の案は、下記3要件を満たす必要があります。

 

【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】

 

以下の①、②及び③の要件を満たした場合、

国内雇用者に対する給与等支給増加額について、

法人税額10%(中小企業等は20%)が認められます。

①給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加している こと、

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

これに対し

政府・与党がまとめた企業減税の最終案では

企業に賃上げを促す税制について

 

◆給与総額を5%以上増やした企業◆

 

  ↓ 緩和

 

◆給与総額を2%以上増やした企業◆

 

消費税増税効果を和らげることを目的としているようです。

平成26年4月1日以降の、改正後の詳細については、現在検討が進められております。

情報が入り次第ご案内いたします。

 

~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *

 

【マイナンバー法とパートの保険適用拡大】

 

私たち社労士の立場から申し上げますと

消費税アップに話題が集中する中、

複数の社会保険関連法案も成立しています。

 

★28年1月スタートのマイナンバー法

★28年10月スタートのパートの保険適用拡大  です。

 

ちょうど、3年後より

 

◇定年後の嘱託社員で短時間勤務の人

◇パートタイマー

◇派遣の短時間勤務者など

 

現在は社会保険に加入しなくてよいとされている基準が引き下げられ、

健康保険・厚生年金の適用拡大が始まります。

 また、あと2年と2年3か月後からスタートする

マイナンバー制度により

所得、税額、雇用保険、健康保険、厚生年金、国民年金等が

一本化されます。

 

組織の再編をお考えの方も多いと思います。

こちらも詳細が分かり次第、情報をお伝えしたいと思います!

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顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)

また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。

尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。

顧問サービスの料金(税込)
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10~19
20~29
30~49
50~69
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顧問
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33,000円
44,000円
55,000円
77,000円
相談
顧問
16,500円
22,000円
27,500円
33,000円
38,500円

※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。

※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。

助成金申請

助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。

助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。

ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。

まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。

助成金申請の料金(税込)
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(顧問契約先の場合 10%~)

就業規則作成・変更

就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金(税込)
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※それぞれ顧問契約割引あります。

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