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指定感染症と就業制限について   2013.05.15

GWが明けてようやく暑くなってきましたね!!

さて、今までになく早い対応となり
5月6日から指定感染症となった
鳥インフルエンザ関連の労務上の対応について
大きな影響はないとは思いますが、ご案内させていただきます。

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政府はH7N9型鳥インフルエンザを、
感染症法に基づく「指定感染症20+ 件」とする政令を
5月6日に施行しました。

指定感染症とすることで、
知事が患者を公費で強制入院させたり、
食品の製造販売や接客業などへの
就業制限などの対策を可能にする政令となります。

【感染症に対する就業制限と労基法について】

◆出勤停止・自宅待機の法的位置づけ
 出勤停止・自宅待機の措置は、
 使用者の判断により従業員を出勤停止とし
 自宅待機命令を出すことに何ら問題はありません。
 指定感染症となった場合、
 会社は従業員の健康管理に責任を負っており、
 職場での感染を防止するために
 職場への立ち入りを制限することに十分な合理性があります。

◆この休業は、
 「使用者の責に帰すべき事由による休業」とはいえず、
 指定感染症への罹患は、基本的に労働者側の要因です。
 ですから、
 休業手当を支給する必要はありません。

◆家族の感染と自宅待機・休業手当
 家族に指定感染症の感染が確認された場合、
 この従業員は「濃厚接触者」となり、
 感染症予防法44条の3第2項では、家族が感染症に
 かかっている者などについて保健所等で調査を行い、
 「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」と
 判断された場合、
 都道府県知事が外出自粛等の要請を行うこととしています。
 従業員自身が感染したか判明するまでの間、
 休業手当を支払うことなく、
 出勤を拒むことは妥当だとされます。

◆自宅待機決定後の有給休暇取得請求
 従業員から年休取得の申し出があっても、
 有休の申し出に応じる必要はありません。
 なぜなら、
 年次有給休暇は就労義務がある日に取得できるものであり、
 自宅待機となった日は、
 すでに労働契約上の就労義務は消滅しています。
 ただし、
 実務上、有給休暇への振り替えを認めることは何ら差し支えありません

従業員のみなさん全員が毎日健康で意欲的に働いていただくのが

何と言っても一番ですね!!

自分達も含めて健康に留意していきましょう。

 

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人数
9人以下
10~19
20~29
30~49
50~69
手続
顧問
22,000円
33,000円
44,000円
55,000円
77,000円
相談
顧問
16,500円
22,000円
27,500円
33,000円
38,500円

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就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

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スポットでのご依頼も大歓迎です。

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