- 2016.02.15
- キャリアアップ助成金が拡充されました!
- 2015.08.06
- 今年も最低賃金の引き上げか…
- 2015.03.18
- 春闘のニュースが気になる時期ですね!
- 2014.12.07
- 有期雇用労働者等に関する特別措置法案の成立
- 2014.08.05
- 労働安全衛生法改正で受動喫煙防止措置が努力義務に
- 2014.05.24
- 中小企業も月60時間超残業は5割増しに!?
- 2014.03.18
- 4月からベースアップをどうするか?
- 2014.02.04
- 労働者派遣法改正・3年制限廃止!?
- 2013.12.14
- 今どきの解雇は離婚より難し。
- 2013.10.20
- 賃上げ減税の要件緩和と3年後のパートの保険拡大
- 2013.09.17
- 地域別最低賃金の改定額が答申されました!
- 2013.08.21
- 人はいいけど、口の悪い社長っている??
- 2013.07.22
- 雇用契約期間中の解除や給与ダウンは…
- 2013.07.06
- 「受動喫煙防止対策助成金」制度を充実
- 2013.06.11
- 若者チャレンジ奨励金の締切について
- 2013.05.27
- 雇止めが法理化されました
- 2013.05.15
- 指定感染症と就業制限について
- 2013.05.02
- 障害者雇用率の引き上げについて
- 2013.04.25
- これからの労働契約書は重要です!
- 2013.04.16
- サービス残業より いじめにご注意を!!
- 2013.04.07
- 企業にとってのfacebook
- 2013.04.01
- 新年度の本日より変わる労働各法
- 2013.03.26
- アベノミクス助成金第2弾!!
- 2013.03.21
- 【日本再生 アベノミクス助成金!】
- 2013.03.21
- ☆新着情報のご案内☆
- 2013.03.19
- ホームページをオープンしました
エース社会保険労務士事務所 | |
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代表 | 吉野 正之(よしの まさゆき) |
所在地 | 〒297-0035 千葉県茂原市下永吉428 |
電話 | 0475-36-2140 |
携帯電話 | 090-8688-5896 |
FAX | 0475-26-0550 |
メール | yoshino@ace-sr.com |
URL | http://ace-sr.com/ |
営業時間 | 月~金9:00~18:00 (土日と祝祭日は休みですが事前予約にて対応可能です) |
アクセス | 外房線茂原駅から徒歩20分 |
エース社会保険労務士事務所
吉野 正之(よしの まさゆき)
1961年生まれ。
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス経営学科卒業
専門学校卒業後、千葉県火災共済協同組合にて30年間、契約業務(営業職)一筋に尽力。常に顧客や代理所の心を先読みし、迅速行動する営業として活躍をしてきた。
この間、様々な企業の様々な経営者様と関与し、接して参りましたが「経営者」の悩みや心配事というのは本当に幅が広く尽きないものだと改めて学ばせていただいた。
とりわけ、人事・労務関係の悩みは当時、ほとんどの経営者もあまり話したがらない。人事・労務の分野はそれだけデリケートな分野であると当時から感じていた。
ただ、元気な会社、イキイキとした会社は社員も元気でイキイキとしている事に気が付き、ほとんどこのケースに当てはまるのである。会社が元気だから社員も元気なのか・社員がイキイキとしているから会社もイキイキとしているのか…いずれにしてもこの会社と社員の関係は密接かつ比例している事を確信する。
この経験が人事・労務管理のプロである「社会保険労務士」を目指したきっかけとなる。
経営者の立場から労務・人事管理の難しさと重要性を痛感し、事業発展にかかせないコンプライアンスとマンパワーがイキイキと活かせる企業風土、職場づくりの専門家として事業経営の支援・サポートを行っている。
「労務トラブルのない、企業にかかわるすべての人々が幸福を実感できる企業づくりから発展への支援」をモットーに、社員のモチベーション高揚と経営者の事業運営の成功が両立する会社の実現にむけ毎日奔走している行動派社労士として、新たな活躍も期待されている。
趣味はクラシックバレエ鑑賞(二人の娘の影響)、小物狙いの海釣りで、最近は千葉県内のグルメ探索も始めている。
「企業にかかわるすべての人々が幸福を実感できる企業づくりから発展への支援」を基本理念といたしております。
これを実現するために当事務所では「当事務所の行動のすべてはお客様のために」を行動指針の源として掲げ、常にお客様の身になって気持ちになって考え、行動します。
お客様のためにアンテナを高くし、法改正情報や旬な情報を発信して参ります。また、今当事務所が提案できる事、助言やアドバイスできる事を模索し、提言して参ります。
お客様のために人事・労務管理の専門家として常に向上心を持ち、既存分野のさらなる技量向上、新しい分野の開拓等含めて日々自己研鑽して参ります。
お客様のために当事務所では各分野の専門家の先生(弁護士・司法書士・税理士・行政書士等)とネットワークを組んでおります。当事務所では扱えない案件が発生した場合は速やかに各専門家の先生をご紹介いたします。また更にネットワーク領域を広めて参ります。
なお、当事務所のネットワーク構築の目指す最終形は「お客様同士」のネットワーク構築です。
お客様からご依頼いただいた案件はたとえどんなに小さな仕事でもお客様から「ありがとう」と言われるよう全力で業務にあたります。
お客様企業・経営者様・従業員様・その他本日お会いした皆様とのご縁を大切にします。
顧問サービス
顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。
入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。
顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)
また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。
尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。
顧問サービスの料金(税込) | |||||
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人数 | 9人以下 |
10~19 |
20~29 |
30~49 |
50~69 |
手続 顧問 |
22,000円 |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
77,000円 |
相談 顧問 |
16,500円 |
22,000円 |
27,500円 |
33,000円 |
38,500円 |
※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。
※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。
助成金申請
助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。
助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。
ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。
助成金申請の料金(税込) | |
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着手金 | 無料サービス実施中 |
成果報酬 | 助成金額の 15%~ (顧問契約先の場合 10%~) |
就業規則作成・変更
就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。
会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。
会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。
裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。
また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。
就業規則の料金(税込) | |
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就業規則作成 | 165,000円 |
諸規程等の作成 | 33,000円~ |
就業規則の診断 | 無料サービス実施中 |
※それぞれ顧問契約割引あります。