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賃上げ減税の要件緩和と3年後のパートの保険拡大   2013.10.20

台風26号により、被害を受けられたみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。

また、次の台風27号も大型で猛烈な勢力を保ったまま、日本列島へ接近とのことで心配です。

十分注意と警戒が必要です。

ところで…

 

【賃上げ減税の要件緩和について】

 

所得拡大促進税制が2013年~2015年の時限措置として創設され

現行の案は、下記3要件を満たす必要があります。

 

【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】

 

以下の①、②及び③の要件を満たした場合、

国内雇用者に対する給与等支給増加額について、

法人税額10%(中小企業等は20%)が認められます。

①給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加している こと、

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

これに対し

政府・与党がまとめた企業減税の最終案では

企業に賃上げを促す税制について

 

◆給与総額を5%以上増やした企業◆

 

  ↓ 緩和

 

◆給与総額を2%以上増やした企業◆

 

消費税増税効果を和らげることを目的としているようです。

平成26年4月1日以降の、改正後の詳細については、現在検討が進められております。

情報が入り次第ご案内いたします。

 

~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *~ * ~ *

 

【マイナンバー法とパートの保険適用拡大】

 

私たち社労士の立場から申し上げますと

消費税アップに話題が集中する中、

複数の社会保険関連法案も成立しています。

 

★28年1月スタートのマイナンバー法

★28年10月スタートのパートの保険適用拡大  です。

 

ちょうど、3年後より

 

◇定年後の嘱託社員で短時間勤務の人

◇パートタイマー

◇派遣の短時間勤務者など

 

現在は社会保険に加入しなくてよいとされている基準が引き下げられ、

健康保険・厚生年金の適用拡大が始まります。

 また、あと2年と2年3か月後からスタートする

マイナンバー制度により

所得、税額、雇用保険、健康保険、厚生年金、国民年金等が

一本化されます。

 

組織の再編をお考えの方も多いと思います。

こちらも詳細が分かり次第、情報をお伝えしたいと思います!

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サービス案内

顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

顧問契約のメリットとしては、手続き業務を当事務所にアウトソーシングすることにより、経営者様・担当者様の負担軽減により、安定的に本業に専念していただけます。またこれによりコスト削減がはかれます。(後述参照)

また手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。

尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。

顧問サービスの料金(税込)
人数
9人以下
10~19
20~29
30~49
50~69
手続
顧問
22,000円
33,000円
44,000円
55,000円
77,000円
相談
顧問
16,500円
22,000円
27,500円
33,000円
38,500円

※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。

※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。

助成金申請

助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。

助成金の財源は「雇用保険」です。しかも雇用保険料の事業主負担分の中から賄われているのです。ですから御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。

ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。

まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。

助成金申請の料金(税込)
着手金
無料サービス実施中
成果報酬
助成金額の 15%~
(顧問契約先の場合 10%~)

就業規則作成・変更

就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金(税込)
就業規則作成
165,000円
諸規程等の作成
33,000円~
就業規則の診断
無料サービス実施中

※それぞれ顧問契約割引あります。

手続き代行

スポットでのご依頼も大歓迎です。

労働保険・社会保険の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。(手続き・作成内容により料金が変わります。)

手続き代行の料金(税込)
書類作成
11,000円~
作成提出
22,000円~

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