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労働安全衛生法改正で受動喫煙防止措置が努力義務に   2014.08.05

毎日暑い日が続いておりますが

いいかがお過ごしですか?

私の周りでも熱中症にかかった方が何人かおります。

幸い症状は軽く大事に至らなかったようですが…

この時季、しばらくは特段の注意が必要です。

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さて、改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。

その中の改正点のひとつが以下です。

<受動喫煙防止措置が努力義務に> 平成27年6月までに施行予定

受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、

適切な措置を講ずることを努力義務とする。

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平成26年7月1日:交付要領などを改正し、

宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。


★受動喫煙防止対策助成金★

職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め

3月で終了とされていた助成金ですが

再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として

受動喫煙防止対策助成金が予算額に達するまで受け付けられます。

さらに、7月より、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成については

一部、要件が緩和されました。


この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、

喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。

◇喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上を満たすこと

◇すでにある喫煙室を改修する場合の費用も対象とする

◇事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること


◆助成額

喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費など

経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。

なお、この助成金は事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。

この際、喫煙室などの設置をなさる場合

ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。

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顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

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尚、手続きを行わず、相談のみの「相談顧問」もリーズナブルな料金設定で承ります。

顧問サービスの料金(税込)
人数
9人以下
10~19
20~29
30~49
50~69
手続
顧問
22,000円
33,000円
44,000円
55,000円
77,000円
相談
顧問
16,500円
22,000円
27,500円
33,000円
38,500円

※手続き顧問の場合、労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届(6月)は顧問料1か月分を別途申し受けます。

※これ以上の人数の場合は、ご相談ください。

助成金申請

助成金とは国からもらえる返済不要のお金(厚生労働省所管の支援金)です。返済不要ですから当然利子もかかりません。

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ただし、この助成金は受給要件に合致していてもだまっていてはもらえません。こちらから申請しないと受給する事ができないのです。手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長が煩わしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。

まずは「助成金無料診断」から始めましょう。お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡くだされば「助成金診断シート」をメールかFAXにてお送りますのでご記入後、ご返送ください。早急に診断結果をご連絡致します。

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就業規則作成・変更

就業規則は「常時10人以上労働者(正社員のみならず、パートやアルバイトなど非正規の社員も含みます)を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る」事が労働基準法により義務付けられています。

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。インターネット等の普及により誰でも簡単に情報を得られる時代となり、それに伴い権利意識の強い従業員も増加しており、テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張されたりする恐れがあります。

会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

裁判の判例でも就業規則の内容が非常に重視され「就業規則が適切に整備されていれば不利な判断が下されずに済んだのに」というケースがたくさんあります。

また「常時10人未満の労働者」の会社でもトラブルを最小限に抑える為に就業規則の作成をお勧めいたします。この機会にぜひご検討下さい。

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手続き代行

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